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お客様満足度

お客様満足度

92

令和7年8月現在

不動産契約数

不動産契約数

78

令和7年8月現在

物件保有数

物件保有数

165

令和7年8月現在

買取件数

買取件数

34

令和7年8月現在

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お客様の声

男性

高槻市 H

以前住んでいた家が長い間空き家となっており、固定資産税の負担もあったため、売却を検討していました。不動産については全く知識がなく、いくつかの不動産会社に相談していたところ、ハウスドゥ南高槻さんと出会い、「買取」が自分の状況に最適であることを理解しました。家の状態が良くないため、厳しい条件で買い手を探すのは困難だと思っていました。しかし、ハウスドゥ南高槻さんが直接買取を提案してくれ、わずか1ヶ月未満で売却が完了しました。私自身、取引に大変満足しており、ハウスドゥ南高槻さんに買取を依頼して本当に良かったと感じています。

男性

高槻市 A

私が親から家を受け継いだとき、現在の住まいからは距離があり、管理が難しかったため、売却を考えました。私の物件の近くの不動産業者を知らなかったので、どの業者に依頼すべきか迷っていました。しかし、インターネットで調査した結果、コンフォート住宅さんを見つけることができました。仕事の都合で物件を訪れる時間が取れなかったのですが、コンフォート住宅さんが迅速に対応してくれました。結果的に、物件を訪れることなく売却することができました。また、相続手続きについても、親切にアドバイスをいただき、本当に助かりました。心から感謝しています。ありがとうございました。

男性

高槻市 Y

住み替えを検討していた際に、ハウスドゥさんが出されていた物件に興味を持ちお問い合わせし内覧したところ妻が気に入り、住み替えすることになりました。案内の際にお世話になった担当の方が、とても気さくで話しやすく、質問に対しても正確に答えてくださったのがすごく印象に残りそのまま売却もお任せすることになりました。
結果的に購入時の金額よりも高い金額で売却することができたので、住み替え先のローンにも充てることができて、非常に良かったです。


担当スタッフより

M様この度は、弊社をご利用頂きました誠にありがとうございました。ご自宅も綺麗に掃除してくださり、非常に内覧希望者様をご案内しやすかったです。室内をきれいな状態で使用されていたことや、購入時期・売却時期共にタイミングが良かったことが今回の売却金額に繋がったと思います。また、何かございましたら弊社にご相談を頂けますと幸いです。

Column

コラム

知らないと損する空き家相続の落とし穴

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親の家を相続したものの、誰も住まずに空き家のまま放置している――そんなケースは少なくありません。しかし、管理を怠ると「固定資産税が最大6倍になる」ことをご存じでしょうか。今回は、意外と知られていない空き家相続の注意点を解説します。
高槻市登町にて販売活動をお任せいただきました!

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今回は一括査定からのご依頼で弊社にお任せいただきました! 相続されたご実家で、誰も住んでおらず空家のまま放置しておくことが不安だったそうで、 売却することを決断されたそうです。
住宅ローンが残っていても不動産は売却できる!

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動産売却において、「ローンが残っているけど家を売れるのか」という疑問に頭を悩ませる方は少なくありません。 実は、ローンが残っていても不動産は売却できます。 ただし、住宅ローンで買った家を売る場合、基本的にはローンの完済と抵当権の解除が必要です。
不動産売却のトラブル

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全国的にみると売買の紛争に関しては年間で700件前後という数字になり、水面下の小さなトラブルを考えると想像を超える件数になってきます。せっかく買い手が見つかり、ようやく落ち着けると思った矢先にトラブルでは心身ともに疲弊してしまいます。 【契約不適合責任】 2020年4月の民法改正により旧「瑕疵担保責任」から改定された欠陥・不具合について取り決められた法律になります。引き渡された不動産が契約内容と⼀致しない場合には、買主が売主に対して債務不履行責任として担保責任の追完を請求することができる権利のこと
住み替えの知っておくべき基礎知識

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マイホームの「住み替え」とは、住居を買い替えて引越しをすることです。 住み替えでは、「今住んでいる家の売却」と「住み替える家の購入」の2つの不動産取引を行います。 この一連の不動産取引において、旧居の売却金で住宅ローンを一括返済して抵当権を抹消し、 新居で新たな住宅ローンを組む場合、一般的に売却と購入の同日決済を目指します。 つまり、旧居の売却では買主を見つけ、新居の購入では住み替えたい理想の家を探しながら、 決済タイミングを同日に合わせるという形です。
抵当権抹消登記手続を行う方法

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抵当権は、担保物権の一種で、不動産の占有を所有者等に認めつつ、その不動産を担保にする方法です。 弁済が得られない場合、抵当不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けられるようにします。 例えば、住宅ローンを組む場合、買主は、不動産を購入する際に、資金を金融機関から借り入れ、不動産の購入代金に充てるとともに、その住宅に抵当権を設定します。 その間、買主はその不動産に住み続けることができます。 ただし、買主によるローン返済が滞った際には、金融機関は抵当権を実行することができます。 金融機関側は、仮に買の資力が落ち込み、返済が滞ったとしても、抵当権があることで最終的には不動産の競売による売却代金を貸付の返済に充てることができるため、安心して貸付を行うことができます。