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2025.12.04

相続人のいない不動産はどうなる?知っておきたい手続きと注意点


高齢化や単身世帯の増加により、「相続人がいない不動産」が近年増えつつあります。
親族がいない、疎遠で連絡が取れない、法定相続人がすでに亡くなっているなど、さまざまな理由が重なり、気付けば「誰も相続する人がいない」という状況になることも珍しくありません。

しかし、不動産は相続人がいないからといって放置できるものではありません。固定資産税・管理責任・老朽化リスクなど、持ち主不明のままにしておくことで、後々大きな問題になることもあります。

相続人がいない場合、不動産は最終的にどうなる?


相続人がいないと判断された場合、不動産はすぐに国が引き取る…というイメージを持つ方も多いですが、実際には以下のような長い手続きを経て処理されます。

まず、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されます。
管理人は不動産の管理・売却、相続人の捜索、債務の清算などを行う専門家で、多くの場合は弁護士や司法書士が就任します。

相続財産管理人が不動産を売却し、固定資産税や管理費、公告費用などを清算した後、最終的に財産が残れば国庫に帰属します。
ただし、これはあくまで“最終段階”であり、国に所有権が移るまでには、相続人捜索と整理のための期間が必要です。

相続財産管理人とは?その役割と手続きの流れ


相続財産管理人は、相続人不在のときに不動産とその他の財産を管理する「代理人」のような存在です。主な役割は以下の通りです。

  • 不動産の管理(劣化防止、必要に応じて修繕)
  • 相続人の捜索(公告し、名乗り出る期間を確保)
  • 不動産の売却と精算
  • 残余財産を国庫へ納める手続き

相続財産管理人の選任申立てには費用が必要で、一般的には20〜100万円ほどと幅があります。
ただし、売却した不動産の代金から費用がまかなわれることもあります。

また、公告期間が最低6ヶ月必要なため、売却が完了するまでには1年以上かかるケースもあります。

放置するとリスクが大きい?注意すべきポイント


相続人がいない不動産を長い期間放置すると、さまざまな問題が発生します。

  • 固定資産税が毎年発生する
  • 空き家・空き地の劣化や雑草が原因で近隣から苦情が来る
  • 倒壊リスクがある場合、所有者不明でも行政指導を受ける可能性
  • 売却したい時期にすぐ動けず、結果的に価値が下がる

特に実家が遠方にある場合、管理が行き届かずトラブルを招くことも…。
「いずれ国が引き取ってくれる」と思って放置してしまうと、想像以上に時間も費用もかかる状態に陥ることがあります。

相続人がいない可能性がある場合の事前対策


親の財産について「相続する人がいないかもしれない」という不安がある場合、元気なうちに話し合っておくことが何より大切です。

主な対策としては、次のような方法があります。

  • 遺言書で特定の人に相続させる意思を明確にする
  • 家族信託を利用して管理を任せる
  • 不動産を売却し、現金化してトラブルを回避する

準備をしないまま相続が発生すると、相続財産管理人の選任や公告など複雑な手続きが必要になり、結果的に時間もお金もかかってしまいます。

まとめ|相続人不在は“突然起こる問題”。早めの相談が安心につながる


相続人のいない不動産は、放置すればするほどリスクや費用が増大します。
売却まで時間がかかるため、「気付いたときには動けない」というケースも珍しくありません。

不動産の状態確認や売却のご相談は、早めに情報収集しておくことで、後々の大きな負担を避けることにつながります。

相続に関する不安がある方は、専門家(司法書士・弁護士・不動産会社)に気軽に相談してみることをおすすめします。


不動産の査定や売却について相談したい方はこちらからどうぞ:
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