不動産売却の広告費用は誰が負担する?費用の種類についても解説

不動産売却の広告費用は誰が負担する?費用の種類についても解説

この記事のハイライト
●不動産売却で有効な広告の種類として、新聞や折り込みチラシ、レインズへの登録、現地看板、インターネットへの掲載などが挙げられる
●広告費用は仲介手数料に含まれているため、原則として売主が負担することはない
●売主が広告費を負担するケースとは、売主の希望で契約解除した場合や、売主の希望による高額な広告料が発生したなど「特別に依頼した場合」である

不動産売却をおこなう際は、より多くの方に物件情報を知ってもらうことが売却を成功させるカギです。
そのため不動産売却では広告が必要不可欠であり、とても重要な役割を果たします。
そこで、不動産売却の広告の種類と費用について、広告費の負担について解説します。
高槻市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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不動産を売却するための広告の種類とは

不動産を売却するための広告の種類とは

不動産をスムーズに売却するためには、まずは広告宣伝でより多くの方に知ってもらうことが大切です。
そのため、売却を依頼する不動産会社がどのような広告活動をおこなうのか確認しておくと良いでしょう。
広告の種類にはさまざまありますが、主に以下の4つについて解説します。

  • 新聞やチラシ
  • レインズへの登録
  • 現地看板
  • インターネット掲載

それぞれ順にご説明します。

広告の種類①新聞やチラシ

まずは、もっとも一般的な広告の種類として挙げられるのが、新聞と折り込みチラシです。
購読をしている家庭が多いため、幅広い年代まで伝えることが可能です。
また、郵便受けに直接投入するポスティングチラシは、不特定多数の方に宣伝できるメリットがあります。
新聞やチラシの特徴としては、紙媒体なため図面が見やすい点です。
配布エリアを選ぶこともできるため、柔軟な対応ができるのも特徴の1つでしょう。

広告の種類②レインズへの登録

レインズという不動産情報専門サイトを利用した宣伝方法もあります。
レインズへの登録は、媒介契約を締結した不動産会社がおこないます。
一般の方は利用できませんが、レインズに登録しておけば全国の不動産会社が閲覧し、購入希望者に物件情報を伝えることが可能です。
そのため、広告効果は非常に高いと言えます。

広告の種類③現地看板

売却中の不動産の付近に看板を設置して広告宣伝をおこなう方法もあります。
付近で物件を探している方にとっては、現地看板が設置してあればわかりやすいでしょう。
また、その看板を見て問い合わせる方も少なくありません。
そのため、現地看板には物件情報だけでなく、担当者の連絡先までを載せて問い合わせしやすいように表示します。
ただし、居住中の場合は利用しづらい点がデメリットです。

広告の種類④インターネット

不動産会社の自社サイトを利用したり、不動産情報が多く掲載されるポータルサイトを利用したりして広告宣伝をおこなう方法もあります。
最近では、インターネットを利用して物件を探す方法が増えてきているため、物件の宣伝には効果が期待できます。
物件情報を掲載する際は、間取り以外にも写真や動画を使って魅力的に演出することも可能です。
このようにインターネットを使った広告のメリットは、コストをかけずに多くの方に情報を届けられる点でしょう。
広告の種類はさまざまありますが、どの方法をメインでおこなうかは不動産会社によって異なります。
チラシが良いのかインターネットが良いのかなどは、不動産会社と相談しながら決めることをおすすめします。
また、ご自身でご希望の広告があれば、契約前に要望を確認しておくと良いでしょう。

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不動産売却で必要な広告費用は誰が負担するのか

不動産売却で必要な広告費用は誰が負担するのか

不動産を売却するための広告の種類をご説明しましたが、不動産広告をおこなううえでは当然ですが、費用が発生します。
では、いったい誰が広告費用を負担するのでしょうか。
結論から言えば、広告費用を負担するのは仲介を依頼した不動産会社です。
売主が費用を負担することはありません。

広告費用はなぜ不動産会社が負担する?

売主は仲介を不動産会社へ依頼し、買主と売買契約を締結すると仲介手数料が発生します。
この仲介手数料には広告費用も含まれています。
そのため、新たに広告費用として売主へ請求することはありません。
また、宅地建物取引業法により、不動産会社から売主へ広告費用を請求することは禁じられています。

広告費用以外に仲介手数料に含まれるものとは?

仲介手数料には、広告費用以外にも以下のものが含まれています。

  • 広告費用
  • 販売活動費
  • 物件の査定などの調査費用
  • 交通費
  • 人件費など

このように、仲介手数料にはさまざまな費用が含まれており、売主から仲介手数料以外を受け取ることは基本的にはありません。

不動産の広告を最大限に活用するには?

不動産がスムーズに売却できるかは、広告の力が非常に重要になります。
広告を最大限活用するには、媒介契約と不動産会社選びがポイントです。
媒介契約は、仲介を依頼する際に不動産会社と締結しますが「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があります。
まず一般媒介契約ですが、複数の不動産会社と契約が可能なため、複数の不動産会社のホームページに掲載されるメリットがあります。
しかし、レインズへの登録義務や販売状況を報告する義務もないため、物件の状況を把握しにくい点がデメリットです。
次に専任媒介契約と専属専任媒介契約は、1社のみの不動産会社と締結する契約方法です。
レインズへの登録義務と販売状況を定期的に報告する義務があるため、手厚いサポートを受けることができます。
そのため物件の状況を把握しやすいこと、また多くの不動産会社が閲覧できるレインズへ登録するため早期売却も期待できるでしょう。
どの媒介契約を締結するかによって、広告方法などが異なるため、自分に合った契約方法を選ぶ必要があります。
インターネット掲載や折り込みチラシなどを、積極的におこなっている不動産会社を選ぶこともポイントです。

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不動産売却でかかる広告費用を売主が負担するケースとは

不動産売却でかかる広告費用を売主が負担するケースとは

前述したとおり、基本的に広告費用は不動産会社が負担しますが、例外として、売主が広告費用を負担しなければならないケースもあります。
宅地建物取引業法における国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款によると、特別に依頼した広告については、売主が実費で支払うことが記載されています。
売主の負担となる特別に依頼した広告とは、以下のような場合です。

  • テレビCMなど一般的な広告を超えた宣伝
  • 専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中解除した場合
  • 遠方にいる購入希望者と交渉するための出張費

大手新聞やテレビCMなど、あきらかに高額な広告料の場合は、売主負担となることがあります。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、媒介契約の途中解除をおこなうと、それまでにかかった広告活動費用の実費を請求される可能性があります。
また、遠方にいる購入希望者と交渉するためにかかったガソリン代や駐車料金などの出張費も、別途請求となることがあるためご注意ください。
このように、売主である依頼者の都合で契約解除した場合や、売主の希望でおこなわれたこと、一般的な広告宣伝を超えた広告料などは、売主負担となる可能性があります。

まとめ

不動産売却の広告の種類は、チラシや現地看板などさまざまあり、物件情報を知ってもらうチャンスです。
広告がなければ、買主は物件情報を知ることができないため、広告は不動産売却を成功させるためのカギとも言えます。
ただし、広告費用は基本的に不動産会社負担となりますが、特別に依頼した広告などは売主負担となることには注意しましょう。
高槻市で不動産売却するなら「ハウスドゥ高槻南店」へ。
不動産売却だけではなく、不動産買取のご提案も可能です。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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