不動産売却における現状渡しとは?メリット・デメリットを解説!

不動産売却における現状渡しとは?メリット・デメリットを解説!

この記事のハイライト
●現状渡しによる不動産売却とは、不具合箇所を修繕せずにそのままの状態で売却すること
●現状渡しで売却するメリットは、修繕のためのコストや手間がかからずすぐに売り出せること
●現状渡しで売却する場合は、契約不適合責任によるトラブルに注意することがデメリット

築年数の古い不動産の売却は、新築とは違い、設備の故障や床と壁の汚れ・傷など、修理が必要な箇所が多くなります。
売却したいけれど修繕費用が不安でなかなか売却に踏み出せない場合は、現状渡しによる売却を検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、不動産売却における現状渡しの特徴やメリット・デメリットについて解説します。
高槻市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における現状渡しとは

不動産売却における現状渡しとは

不動産売却における現状渡しの特徴や注意点について解説します。

現状渡しとは

現状渡しとは、物件の傷や破損の状態を買主に伝えたうえで、修理せずに現状のまま引き渡す売却方法のことです。
一般的な不動産売却は不具合を修理してから売却しますが、現状渡しでは設備の故障や壁紙の破れも修理せずにそのままの状態で引き渡せます。
そのため、現状渡しは、築年数が古く修繕に多額の費用がかかるような不動産におすすめの売却方法です。
ただし、現状渡しといっても家具や荷物もそのまま放置しても良い訳ではなく、荷物は撤去し空っぽの状態で引き渡さなければなりません。

契約不適合責任に注意

現状渡しで不動産を売却する場合でも、不具合を隠したまま売却すれば、契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、契約内容とは異なる商品を引き渡してしまったときに、売主が買主に対して負う責任です。
たとえば、不動産の引き渡し後に雨漏りが発覚した場合、買主は売主に対して修繕などの対応を求められます。
修繕などの対応ができなければ、代金の減額請求や損害賠償請求、契約解除を求められる可能性もあり注意が必要です。
契約不適合責任は、売主が知っていたかどうかは関係がなく、契約書に記載されているかどうかが問題になります。
契約不適合責任に問われないためには、売却する不動産の状態をしっかりと把握しておくことが大切です。
契約不適合責任は、いつまでも責任を追求できる訳ではなく、不具合発覚後1年以内に売主に通知することが定められています。
ただし、買主の同意があれば、契約不適合責任自体を免責にする特約や、通知期限を1年以内にすることも可能です。

告知義務は残る

不動産取引では、不動産に瑕疵(欠点)がある場合、それらをすべて買主に伝えなければならない告知義務が設けられています。
現状渡しで売却する場合でも告知義務は残るため、不具合箇所はすべて買主に伝えなければなりません。
また、建物の不具合だけでなく、自殺や他殺で人が亡くなっている事故物件の場合も事前に告知が必要です。
自然死は事故物件に該当しませんが、亡くなった後長期間放置され、特殊清掃がおこなわれた場合は告知が必要です。
人によって何を不快に感じるかは異なるため、告知が必要か自分で判断せずに、気になることはすべて不動産会社に伝えておきましょう。

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不動産を現状渡しで売却するメリットとは

不動産を現状渡しで売却するメリットとは

不動産を現状渡しで売却する場合の売主・買主それぞれのメリットをご紹介します。

コストをかけずに売却できる

現状渡しで不動産を売却するメリットは、修繕しない分コストをかけずに売却できることです。
一般的な中古の不動産売却では不具合箇所を修繕してから売出しますが、かかったコストをすべてを上乗せできるとは限りません。
修繕費用をすべて上乗せして売り出せば、相場よりも価格が高くなり売却が難しくなる可能性もあります。

早期売却ができる

修繕してから売却する場合は、リフォーム会社に見積もりの依頼をすることから始まり、着工から終了までと、時間がかかるデメリットがあります。
現状渡しならすぐに売り出せるため、自分の好きなタイミングで売却活動を始めることが可能です。

買取なら契約不適合責任を免責にできる

不動産売却には、仲介による売却と不動産買取の2種類の売却方法があります。
仲介による売却とは、不動産会社に買主を探すサポートをしてもらう売却方法で、買取とは、不動産会社が直接不動産を買取る方法です。
買主が不動産会社になる買取では、契約不適合責任が免責になることが一般的なため、契約不適合責任によるトラブルを心配せずに済むメリットがあります。
また、荷物をそのままの状態で買取をする場合もあり、相続した不動産や遠方で片づけに行けない不動産の売却にも向いています。
契約不適合責任が免責の場合でも告知義務はなくなりませんが、築年数が古く契約不適合責任が心配な場合は、買取による売却を検討してみてはいかがでしょうか。

買主のメリット

現状渡しの不動産を購入する買主のメリットは、相場よりも安く購入できる可能性があることです。
現状渡しの不動産は修繕費用を差し引いて売却するため、相場よりも安くなる傾向があります。
また、新築やリフォーム済みの物件と違い、自分好みの家にリフォームやリノベーションをすることが可能です。
購入後にリフォームやリノベーションを希望している方にとって、相場より安く購入できることが現状渡しの魅力になります。

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現状渡しで不動産を売却するデメリットとは

現状渡しで不動産を売却するデメリットとは

現状渡しで不動産を売却する売主・買主それぞれのデメリットをご紹介します。

契約不適合責任によるトラブル

現状渡しで不動産を売却するデメリットは、契約不適合責任によるトラブルに注意しなければならないことです。
現状渡しの不動産は築年数が古いため、住んでいる方でもわからない不具合が、引き渡し後に見つかる可能性もあります。
契約不適合責任によるトラブルを避けるためには、インスペクションの実施を検討することがおすすめです。
インスペクションとは、専門家が建物を調査し不具合箇所や劣化状況を診断する調査のことです。
不具合が見つかれば、修繕が必要な時期や修繕費用についてもアドバイスしてもらえます。
インスペクションをすることで、売主でも知らなかった不具合が見つかる場合もあり、建物の状態を把握するのに役立ちます。
買主も隠れた不具合を心配せずに済むため、売主・買主ともに、安心して取引を進められるでしょう。

売却価格が相場より安くなる

現状渡しは、買主負担でリフォームや修繕することが前提になっているため、相場よりも安くなければ売れにくいデメリットがあります。
相場で売出しても値下げ交渉される可能性が高いため、最初から値下げすることを前提に売却価格を決める方法もあります。
値下げの交渉を受ける際は、あらかじめここまでなら値下げに応じるというラインを決めておくと売却活動もスムーズです。

買主のデメリット

現状渡しの不動産を購入する買主のデメリットは、引き渡し後に購入前には気付かなかった不具合が見つかる可能性があることです。
不具合が見つかれば売主と連絡を取り、修繕などの対応を求めるなど手間もかかってしまいます。
そのため、現状渡しの不動産を購入する際は、買主自身が不動産の状態をしっかりと確認することが大切です。
売主の同意が得られれば、購入前に買主がインスペクションをすることも可能なため、物件の状態を把握するためにもインスペクションの実施を検討しましょう。

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まとめ

現状渡しとは、不具合箇所の修繕をせずにそのまま状態で売却する方法です。
修繕費用がかからないメリットがありますが、売却後に新たな不具合が見つかり、契約不適合責任を問われる可能性もあります。
売却後のトラブルを避けるためには、インスペクションの実施や不動産買取を検討してみましょう。
ハウスドゥ高槻南店は、高槻市を中心に不動産売却を丁寧にサポートしておりますので、不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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