不動産を売却したら確定申告が必要?準備するべき書類や申告期間も解説!

不動産を売却したら確定申告が必要?準備するべき書類や申告期間も解説!

この記事のハイライト
●不動産売却によって譲渡所得が生じた場合と、特例を適用する場合は確定申告が必要
●確定申告に使う売買契約書や領収書はご自分で準備する必要書類なので、早めに探しておくと良い
●確定申告は不動産売却をした翌年の申告期間中に、居住地を管轄する税務署でおこなう

不動産を売却すると、確定申告が必要になることがあります。
ただし、必要ではないケースもあるので、どちらに該当するのか判断しなくてはなりません。
そこで今回は大阪府高槻市で不動産の売却をご検討中の方に向けて、確定申告が必要なケースや必要書類、申告期間などを解説します。

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不動産売却後の確定申告①申告が必要な2つのケースとは

不動産売却後の確定申告①申告が必要な2つのケースとは

不動産を売却すると、なぜ確定申告が必要になることがあるのでしょうか。
その理由を知るためには、まず確定申告とはどのようなものなのか、概要を確認しておきましょう。

確定申告の概要とは

確定申告とは、前年の1年間に生じた所得を税務署に申告して、納める税額を確定することです。
給与所得や事業所得などの所得が生じた場合は、翌年に確定申告が必要です。
会社員の場合、給与所得は会社が手続きをするので、個人で確定申告をおこなうことはそれほどないでしょう。
けれども、給与以外の所得があった場合は、個人で確定申告をする必要があります。
給与以外の所得には、不動産を売却した利益である「譲渡所得」も該当します。
つまり、不動産売却によって利益が出た場合は、譲渡所得を申告するために確定申告が必要になるのです。

不動産売却後に確定申告が必要な2つのケースとは

不動産を売却しても、損失が生じた場合は基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、その場合でも特例を適用するときは確定申告が必要です。
つまり、不動産売却後に確定申告が必要なのは、「譲渡所得が生じたケース」と「特例などを適用するケース」の2つだと言えます。
譲渡所得が生じたかどうかは、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」を計算すると確認できます。
譲渡価額とは「不動産を売却した価格」、取得費とは「不動産の購入にかかった費用」です。
そして譲渡費用とは、「不動産の売却にかかった費用」です。
それぞれを当てはめて計算した結果、譲渡所得が生じたことがわかったら、忘れずに確定申告をおこないましょう。
計算結果がマイナスの場合は譲渡損失が生じたことになるので、基本的に確定申告は不要です。
ただし、譲渡損失が生じた場合は、その損失をほかの所得から控除できる「損益通算」などの特例を適用できる可能性があります。
このような特例を利用するためには、一定の要件を満たすことと、確定申告が必要です。
そのため、適用できそうな特例がある場合は、譲渡損失が生じていても確定申告をおこないましょう。

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不動産売却後の確定申告②申告する際の必要書類とは

不動産売却後の確定申告②申告する際の必要書類とは

不動産売却後に確定申告をするときは、必要書類をそろえなくてはなりません。
なかには準備に時間がかかるかもしれない書類もあるので、早めに確認してそろえておきましょう。

確定申告の必要書類とは

確定申告に使う必要書類は、おもに以下のとおりです。

  • 確定申告書第一表、第二表(B様式)
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
  • 土地や建物の登記事項証明書

確定申告書と譲渡所得の内訳書は、最寄りの税務署などで取得できるほか、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
登記事項証明書は、不動産のあるエリアを管轄している法務局で取得しましょう。
また、上記以外にもご自分で準備するべき必要書類があります。
それは、不動産の購入時と売却時の売買契約書や、仲介手数料などの領収書です。
これらの必要書類は、譲渡所得を確認する際に使います。
たとえば、譲渡価額の確認には売却時の売買契約書、取得費の確認には購入時の売買契約書や領収書が使われます。
そして、譲渡費用を確認するためには、不動産売却時の領収書などが必要です。
売買契約書や領収書がないと、取得費や譲渡費用を加えることができなくなり、譲渡所得が増えて納める税金が高くなる可能性があります。
購入時の書類は探すのに時間がかかるかもしれないので、早めに準備を始めましょう。

確定申告の流れとは

申告期間が到来して必要書類がそろったら、確定申告ができます。
確定申告では、まず譲渡所得税の金額を算出して、書類に必要事項を記入しましょう。
そして、所轄の税務署に書類一式を提出して、必要に応じて納税をします。
譲渡所得にかかる税金は、「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3種類ですが、確定申告の際に納税するのは所得税と復興特別所得税です。
住民税は、5月以降に送付される納付書が届いたら納税しましょう。
税額は譲渡所得に税率を乗じた金額で、税率は不動産の所有期間によって変わります。
不動産の所有期間が5年以内の場合は、「所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%」です。
5年を超える場合は、「所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%」です。
なお、所有期間は不動産を売却した年の1月1日までを数えるので、間違えないように注意しましょう。

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不動産売却後の確定申告③申告期間や申告をおこなう場所とは

不動産売却後の確定申告③申告期間や申告をおこなう場所とは

確定申告は申告期間が決まっているので、その期間中におこなう必要があります。
申告場所も決まっているので、事前に確認しておきましょう。

不動産売却後に確定申告ができる期間とは

確定申告は、通常2月16日から3月15日が申告期間です。
譲渡所得が生じた場合や特例を適用する場合は、不動産を売却した翌年の申告期間中に確定申告をおこないましょう。
なお、確定申告が必要なのに申告しなかったり、忘れてしまったりすると、ペナルティを科される可能性があります。
ペナルティには「無申告加算税」と「延滞税」があり、無申告加算税は納税額の50万円までの部分に対して15%、それを超えると20%を乗じた金額が加算されます。
延滞税として加算されるのは、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じた税率を納税額に乗じた金額です。
このように、必要な確定申告をしないと納税額が増えてしまうので注意が必要です。
申告期間をしっかりと覚えておき、時期が来たら早めにおこないましょう。

不動産売却後の確定申告をおこなう場所とは

確定申告をおこなう場所は、居住地を管轄する税務署です。
ただ、必ずしも税務署へ行く必要はありません。
申告書の提出には直接持参するほかに、郵送やe-Taxを利用する方法があります。
確定申告書は、国税庁のホームページにある「確定申告書作成コーナー」を利用すると、自宅のパソコンやタブレット端末で作成することが可能です。
そして、作成した申告書を印刷して郵送すると、税務署へ行かなくても確定申告が完了できます。
また、国税電子申告・納税システムであるe-Taxを利用すると、24時間いつでも申告書を提出できるうえ、印刷や郵送の手間もなくなります。
ただし、e-Taxを利用する際は事前準備が必要です。
電子証明書を税務署に提出して利用者識別番号を取得し、e-Taxソフトをインストールして初期登録をする必要があるので、利用する場合は早めに準備しておきましょう。
確定申告の期間中は税務署が混むので、郵送やe-Taxを利用すると時間を節約できます。
記入方法がわからないなどの疑問がある場合は、税務署などでおこなわれている無料相談を利用しましょう。

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まとめ

不動産売却によって譲渡所得が生じた場合は、確定申告が必要です。
譲渡損失が生じた場合も、特例を適用するのなら確定申告が必要なので、流れや必要書類などを確認しておきましょう。
確定申告は不動産売却をした翌年におこなうので、忘れないように注意しましょう。
高槻市で不動産売却するなら「ハウスドゥ高槻南店」へ。
不動産売却だけではなく、不動産買取のご提案も可能です。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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