固定資産税を滞納するとどうなる?売却できる条件や方法を解説

2023-12-26

固定資産税を滞納するとどうなる?売却できる条件や方法を解説

この記事のハイライト
●固定資産税を滞納すると最終的に競売のようにオークション(公売)にかけられ強制的に土地や建物が売却されてしまう
●滞納していても不動産売却は可能だが差し押さえ前か差し押さえ後かによって条件や手続きが異なる
●任意売却やリースバックなど売却方法はいくつかあるが、まずは市役所に納税が難しい旨を相談するのがおすすめ

土地や建物の所有者には、毎年固定資産税を納める義務があります。
しかし、収入減や新型コロナウイルスの影響など、何らかの事情によって滞納してしまうケースも少なくありません。
税金を滞納してしまった場合、売却はできるのでしょうか。
今回は固定資産税を滞納するとどうなるのか、売却できる条件や方法について解説します。
高槻市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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売却予定の不動産が固定資産税を滞納していたらどうなる?

売却予定の不動産が固定資産税を滞納していたらどうなる?

まずは、固定資産税とはなにか、売却予定の不動産が、固定資産税を滞納していたらどうなるのかを解説します。

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地や建物といった不動産の所有者に対してかかる地方税です。
固定資産税評価額をベースに、金額が決定します。
毎年1月1日時点の所有者に納税義務が生じ、4月~6月ごろに納付書が送付されます。

滞納するとどうなるのか1:延滞金を支払うことになる

滞納すると、延滞金を支払うことになります。
固定資産税は、1年分を4回にわけて支払うのが一般的です。
それぞれ納付期限が定められており、期限を過ぎてしまうと延滞金が加算されます。
高槻市における延滞率は、下記のとおりです。

  • 納付期限の翌日から1か月を経過するまでの期間:年7.3%
  • 納付期限の翌日から1か月を経過した日以降:年14.6%

期限を過ぎて納付すると、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金が計算されます。
税額が2,000円未満の場合は、延滞金加算の対象となりません。

滞納するとどうなるのか2:オークション(公売)にかけられてしまう

滞納すると最終的には、オークション(公売)にかけられることになります。
オークション(公売)とは、競売のように、不動産を強制的に売却されてしまうことです。
オークション(公売)に至るまでの流れは、下記のとおりです。

  • 督促状が届く
  • 差し押さえられる
  • オークション(公売)にかけられる

納付期限までに納税しないと、まず督促状が届きます。
この時点で固定資産税を支払えば、延滞金の追加のみで済むでしょう。
督促状が届いているのにも関わらず支払わないとどうなるのかというと、差し押さえに向けて、不動産の調査や身辺調査がおこなわれます。
給与や有価証券なども、差し押さえの対象です。
差し押さえは、督促状を送付した日から10日以内に可能となるので、届いたら速やかに対処すべきと言えるでしょう。
そして、最終的には競売のように強制的に売却されてしまいます。
オークション(公売)物件の数は多くはないものの、固定資産税を滞納した場合は住まいを失う可能性が高いため注意が必要です。

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固定資産税を滞納した不動産を売却するための条件

固定資産税を滞納した不動産を売却するための条件

続いて、固定資産税を滞納した不動産は売却できるのか、売るための条件について解説します。

固定資産税を滞納していても売却できる?

結論から申し上げますと、固定資産税を滞納していても売却は可能です。
売却によって、滞納している税金を完済できるかがポイントとなります。
ただし、差し押さえ前か差し押さえ後かによって、次のとおり条件や手続きが異なります。

差し押さえ前の条件

登記簿謄本に差し押さえと記載されていない場合、土地や建物を自由に売ることができます。
売主が税金を滞納していても、差し押さえ登記がおこなわれていなければ、買主には影響がないからです。
とはいえ、先述のとおり、督促状を送付した日から10日以内に差し押さえが可能となります。
そのため、売却は可能ですが、滞納している以上、いつ差し押さえになるかわかりません。
売却活動中に差し押さえてしまう可能性を考えると、完納の計画を立てたうえで契約条件を取り決め、売り出すことが重要です。

差し押さえ後の条件

登記簿謄本に差し押さえと記載されている場合、その土地や建物は滞納によってすでに差し押さえられている状態です。
売るためには、まず市役所にて差し押さえの解除の手続きをおこなう必要があります。
解除してもらう条件は、滞納分の税金を完納することです。
難しい場合は、分割払いで支払えるか交渉したり、事情を説明したりすれば解除してもらえる可能性があるでしょう。
解除の条件は自治体によって異なり、延滞金や督促の手数料を納めることを条件としているところもあります。
また、現金や有価証券といった財産の提供によって、解除が可能になるかもしれません。
ただし、この場合は不動産の売却益から滞納している税金を支払うことになるのが一般的です。

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固定資産税を滞納している場合の不動産の売却方法

固定資産税を滞納している場合の不動産の売却方法

最後に、固定資産税を滞納している場合の不動産の売却方法について解説します。

滞納している場合の売却方法1:任意売却で売る

方法としてまず挙げられるのが、任意売却で売ることです。
任意売却とは、固定資産税を滞納していたり、住宅ローンの返済ができなかったりする場合に用いられる売却方法となります。
金融機関の承諾を得て、抵当権を解除してもらえば、売り出すことが可能です。
ただし、任意売却であっても、固定資産税は完納しなければなりません。
状況によっては、売却益から滞納分が差し引かれるケースもあるでしょう。
また、売却益で住宅ローンの残債が支払えない場合は、金融機関と相談し、完済まで支払いを続けることになります。

滞納している場合の売却方法2:リースバックで売る

方法のひとつとして、リースバックで売ることも挙げられます。
リースバックとは、現在の住まいを売ったあと、売却先と賃貸借契約を締結し、住み続ける方法です。
自宅を活用した資金調達方法として、近年注目されている方法となります。
リースバックは、売却益を生活費や教育費などに充当でき、資金の活用方法が比較的自由なのがメリットです。
所有権は移転してしまいますが、現在の住まいから引っ越ししなくて済むので、引っ越しや転校の手続きも必要ありません。
不動産の所有者でなくなるため、固定資産税の納税義務や維持費、管理の手間などがなくなるのも、大きなメリットでしょう。

滞納している場合の売却方法3:市役所に納税が難しい旨を相談する

不動産売却においては任意売却やリースバック、親族間売買など、さまざまな売却方法があります。
しかし、固定資産税を滞納している場合、オークション(公売)にかけられてしまうリスクと隣り合わせです。
そのため、税金の支払いが難しいと感じた時点で、市役所に、納税が難しい旨を相談することをおすすめします。
相談すれば、減免や分納といった、事情に合わせた対応をしてもらえる可能性があるからです。
将来に渡って納税が難しいと思った場合は、売却やリースバックを検討してみると良いでしょう。

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まとめ

固定資産税を滞納すると最終的に、競売のようにオークション(公売)にかけられ、最終的には強制的に土地や建物が売却されてしまいます。
滞納していても不動産売却は可能であるものの、差し押さえ前か差し押さえ後かによって、条件や手続きが異なるため注意が必要です。
売却方法は、任意売却やリースバックなど、いくつかの選択肢があります。
高槻市で不動産売却するならハウスドゥ高槻南店へ。
不動産売却だけではなく、不動産買取のご提案も可能です。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


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