不動産売却のトラブル

不動産売却のトラブル



全国的にみると売買の紛争に関しては年間で700件前後という数字になり、水面下の小さなトラブルを考えると想像を超える件数になってきます。せっかく買い手が見つかり、ようやく落ち着けると思った矢先にトラブルでは心身ともに疲弊してしまいます。


【契約不適合責任】
2020年4月の民法改正により旧「瑕疵担保責任」から改定された欠陥・不具合について取り決められた法律になります。引き渡された不動産が契約内容と⼀致しない場合には、買主が売主に対して債務不履行責任として担保責任の追完を請求することができる権利のことです。


引き渡し後に契約内容と違った箇所があれば、修復の請求が可能になり、場合によっては契約解除ができる内容になります。
気をつけなければいけないポイントは、知っている不具合や補修履歴は全て告知しておく事です。
引き渡し後に買主様から「聞いていなかった」と言われないように、小さなことでも告知しておき、書面で残しておく事がトラブルを防ぐ方法につながります。

 

【境界トラブル】
中古戸建や土地の売買では、引き渡しまでに隣地との「境」を明確にする必要があります。境を明確にする為には測量士による隣地所有者との立会いのもと、目印となる「境界杭」の設置を行います。
この際に隣地所有者との不仲により立ち合いをしてくれない、または遠方に住んでいて連絡がつかないなどのトラブルもあります。


また、古くからある土地の場合では、昔の測量技術と現在の測量技術との違いにより境界ラインに差異(ズレ)が生じてしまう場合もあります。
その結果「面積が減る側が納得しない」というトラブルもあり、面積が減少するのが売買する当該地であれば「買主様が納得するかどうか」という事に発展していきます。

隣地との境界について不安要素がある場合は、売却を依頼している不動産会社に早めに伝えておき、売却期間中に測量を行う事が望ましいと言えます。

 

未然にトラブルを防ぎ、円満な売却に繋げましょう。

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