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2025.12.24

「無事に売れてひと安心」
相続不動産を売却した直後は、そう感じる方がほとんどです。
ところが年が明けてから、
「こんな手続きが必要だったの?」
「税金のこと、何も準備していなかった…」
と慌てて相談に来られるケースが少なくありません。
今回は、相続不動産を売却した人が年明けに慌てやすい理由と、
事前に知っておきたいポイントについて分かりやすく解説します。
相続不動産を売却して利益が出た場合、
原則として確定申告が必要になります。
「相続だから税金はかからないと思っていた」
「不動産会社が全部やってくれると思っていた」
という誤解から、年明けになって初めて申告義務を知り、慌ててしまう方も多いです。
確定申告では、売買契約書や領収書、相続関係の書類など、
さまざまな書類が必要になります。
売却後に「もう使わないから」と書類を処分してしまい、
あとから慌てて探し直すケースも少なくありません。
書類の有無で、税金額が大きく変わることもあります。
売却代金がそのまま手元に残ると思っていたら、
想像以上の税金がかかることが分かり、驚く方もいます。
取得費が分からない場合や、特例が使えない場合は、
税負担が大きくなる可能性があります。
「もう少し早く知っていれば…」と後悔されるポイントのひとつです。
相続不動産の売却では、条件を満たせば使える特例や控除があります。
しかし、
「知らなかった」
「期限があるとは思わなかった」
という理由で、適用できるはずの特例を使えず、年明けに後悔するケースもあります。
不動産売却は、契約・引き渡しが終わると一区切りついた気持ちになります。
しかし実際には、
「売ったあと」に必要な手続きや確認が残っています。
ここを見落としてしまうと、年明けにまとめて対応することになり、負担が大きくなってしまいます。
相続不動産を売却した方、または売却予定の方は、
年内に次の点を確認しておくと安心です。
・売却に関する書類を整理・保管しているか
・確定申告が必要かどうか把握しているか
・特例や控除の対象になるか確認しているか
相続不動産の売却は、売れた時点で終わりではありません。
年明けに慌てないためには、
売却前から「その後に必要なこと」まで見据えておくことが大切です。
少し早めに準備しておくだけで、気持ちにも時間にも余裕が生まれます。
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