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不動産売却のトラブル

不動産売却のトラブル

全国的にみると売買の紛争に関しては年間で700件前後という数字になり、水面下の小さなトラブルを考えると想像を超える件数になってきます。せっかく買い手が見つかり、ようやく落ち着けると思った矢先にトラブルでは心身ともに疲弊してしまいます。 【契約不適合責任】 2020年4月の民法改正により旧「瑕疵担保責任」から改定された欠陥・不具合について取り決められた法律になります。引き渡された不動産が契約内容と⼀致しない場合には、買主が売主に対して債務不履行責任として担保責任の追完を請求することができる権利のこと
住み替えの知っておくべき基礎知識

住み替えの知っておくべき基礎知識

マイホームの「住み替え」とは、住居を買い替えて引越しをすることです。 住み替えでは、「今住んでいる家の売却」と「住み替える家の購入」の2つの不動産取引を行います。 この一連の不動産取引において、旧居の売却金で住宅ローンを一括返済して抵当権を抹消し、 新居で新たな住宅ローンを組む場合、一般的に売却と購入の同日決済を目指します。 つまり、旧居の売却では買主を見つけ、新居の購入では住み替えたい理想の家を探しながら、 決済タイミングを同日に合わせるという形です。
抵当権抹消登記手続を行う方法

抵当権抹消登記手続を行う方法

抵当権は、担保物権の一種で、不動産の占有を所有者等に認めつつ、その不動産を担保にする方法です。 弁済が得られない場合、抵当不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に弁済を受けられるようにします。 例えば、住宅ローンを組む場合、買主は、不動産を購入する際に、資金を金融機関から借り入れ、不動産の購入代金に充てるとともに、その住宅に抵当権を設定します。 その間、買主はその不動産に住み続けることができます。 ただし、買主によるローン返済が滞った際には、金融機関は抵当権を実行することができます。 金融機関側は、仮に買の資力が落ち込み、返済が滞ったとしても、抵当権があることで最終的には不動産の競売による売却代金を貸付の返済に充てることができるため、安心して貸付を行うことができます。